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寝ても覚めてもマイルのことばかり考えている「旅ガエル」(@tabi_frog)です。今日は、
マイルの「相続」について。ふと気になったのでANAとJAL、両方に電話取材してみました!
条件など微妙な違いもあったので詳しく解説します!
マイルも財産の1つですから、当然ながら相続可能・・・なのですが、相続できること自体知らない人もいるかもしれない、
更に、相続するための条件や範囲も気になるところです。
「そういえば(亡くなった)お父さんマイルたくさん持ってたけど・・・」なんてケースもあるかも知れないし、
既にマイルをたくさん持っている人は、「自分が死んだら俺のマイルはどうなるんだろう?」と心配になりますよね!
我々マイラーも当然ながら老いていくわけで、「マイルの相続」に関する知識があってもいいじゃないか!ということで記事としてまとめてみました。
頑張って貯めたマイルが期限切れで消滅なんて、私だったら死んでも死に切れませんね~(^_^;)
※この記事は、2019年3月6日、「ANAマイレージクラブ事務局」及び「JALマイレージバンク日本地区会員事務局」に電話取材した内容に基づき記載しています。
マイルの相続はできる!
ANAもJALも、マイルの相続ができることはちゃんとマイレージクラブの規約に書いてありました。
参考までに該当部分だけ抜粋して載せておきます。
【ANAマイレージクラブ会員規約】(2019年4月1日改定後の内容)
21条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
【JALマイレージバンク一般規約】
14条 合算不可
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
ANAの規約の方が、より具体的且つ明確に記載されています。
必ずしも明確な方が良いとは言えませんが(解釈の余地が少なくなる)、ANAの方が画一的・機械的に処理しようとする姿勢を規約の文面からも読み取ることができるように思います。
相続できる範囲(相続できる人)
ANA、JAL共に、マイルを相続できる者は、「法定相続人」であることが原則です。
具体的には、
- 配偶者
- 子供
- 孫
- 自分の親(配偶者の親は含まない)
- 自分の祖父母(配偶者の祖父母は含まない)
- 兄弟(配偶者の兄弟は含まない)
- 甥・姪(配偶者の甥・姪は含まない)
以上がマイルを相続できる資格を有する者となります。
親や兄弟などは「血族」のみ相続可能で、「姻族」は相続不可能です。
マイル特典を利用できる範囲とは異なりますので注意が必要です。
なお、正式な「遺言書」があれば、法定相続人以外の者であっても相続することが可能です。この点もANA、JAL共に同様の対応となっています。
一般的な財産の相続と基本ルールは同じですね。
手続できる期間
ここがANAとJALとで大きく異なる点の1つ。
ANA・・・会員(被相続人)の死亡後6カ月以内
JAL・・・特に期限を定めていない
特に、ANAの場合は「死亡後6ヵ月」と手続可能期間としてはかなり短いので注意が必要です。
「6ヵ月もあるじゃないか!」という声もありそうですが、人が一人亡くなると、残った者は精神的にも辛いだろうし、色々な手続等に忙殺されて6ヵ月なんてあっという間に過ぎてしまうと思います。特に「マイル」の優先順位は一般的に低いだろうと思うので、気付いた時には「時既に遅し」という状況になっていることも十分にあり得ます。
この点JALは非常に柔軟な対応となっていますね。
因みにANAに、
「6ヵ月を一日でも徒過したら相続できないのですか?」
と聞いてみたところ、
「一日でも過ぎると相続の手続自体を受け付けていないので出来ません。」
との回答でした。
この辺りはかなり厳格な運用が行われているようです。
「JALは手続期限がないからいつでも大丈夫」とは考えないで下さい。相続手続が完了する前に期限切れとなったマイルは相続できませんから、一日も早い段階で相続の手続を完了させる方が望ましいです。この点はANAも同様です。
手続に必要な書類
手続に必要な書類は基本的に2つ。ANA、JAL共に同じ。
- 戸籍謄本(戸籍抄本、除籍謄本でも条件さえ満たせば可能な場合あり)
- 相続人の身分を確認できる書類
戸籍謄本には、「被相続人(死亡した会員)」と「相続人(マイルを相続する人)」との関係が示されており、且つ、被相続人が死亡した事実が記載されている必要あります。
「相続人の身分を確認できる書類」とは、例えば、運転免許証、パスポート、健康保険証などが該当します。
マイルを分割して相続できるのか?
この点もANA、JALで対応が異なります。
ANA・・・分割不可
JAL・・・分割可
例えば、相続対象のマイルが10万マイルあったとしたら、5万マイルずつに分けて兄弟2人にそれぞれ相続できるということです。
この点もJALの柔軟性が目立ちました。
相続したマイルの有効期限はどうなる?
これはANA、JAL共に同じ扱いとなってます。
相続したマイルは、相続した時点で有効期限がリセットされ、相続時点から有効期限のカウントがスタートします。
一般的にマイルの有効期限は、ANA、JAL共に、「相続した月から数えて36ヵ月後の末日」です)。
即ち、有効期限が一ヶ月後に迫っていたマイルも、相続手続が完了した時点からカウントか再スタートし、そこから更に36ヵ月の間はマイルが失効しなくなります。これは本当に有難い取り扱いです。
特定の条件を満たす会員は、より長いマイル有効期限が設定されている場合があります。そのような会員がマイルを相続した場合は、その会員に適用される条件に従ったマイルの有効期限となります。
一覧表としてまとめてみた
ANA | JAL | |
マイル相続の可否 | 〇 | 〇 |
手続可能期間 | 死亡後6ヵ月以内 | 特に期間を定めていない |
相続範囲 | 法定相続人の範囲 | 法定相続人の範囲 |
遺言による相続 | 〇 | 〇 |
必要書類 | 戸籍謄本
及び 相続する人の本人確認書類 |
戸籍謄本
及び 相続する人の本人確認書類 |
マイルの分割相続 | ✕ | 〇 |
相続したマイルの有効期限 | 相続した月から数えて36ヵ月後の末日(原則) | 相続した月から数えて36ヵ月後の末日(原則) |
SFCやJGCのステータスの相続は一切不可
マイルの相続についてANAやJALに質問している間に、「じゃあSFCやJGCといったステータスは相続できるの?」とふと疑問が生じたのでついでに聞いてみました。
・・・が、残念なことに、これらの「ステータスの相続は一切不可」とのことでありました。
この点はANAもJALも同じです。
まとめ
マイルの相続は可能。
ただし、ANAには死亡後6ヵ月以内という手続可能期間がかなり厳格に運用さているようなので、注意が必要。
相続できるのは「法定相続人」+「遺言書により相続できる人」
マイルを沢山持っている方は、家族などに条件など事前に教えておくのが望ましいかも・・・ですよ。
万が一相続手続が必要な状況が生じた場合は、「ANAマイレージクラブ事務局」または「JALマイレージバンク日本地区会員事務局」に電話して詳細を確認して手続を進めて下さい。
マイレージの世界はとっても楽しい!
マイレージ制度、ちょっと複雑ではありますが、一度理解して使いこなせるようになると本当にお得です。
お得な使い方などを見つけるのは、なんだか「法律の抜け道」を探しているようでワクワクしてしまいます(^_^)
私はマイルの魅力にどっぷりとハマってしまいました(^_^;)
旅ガエル
これからもたくさん貯めて思いっきり使いたいと思っています(^▽^)
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最後までお読み下さりありがとうございました。
by旅ガエル(@tabi_frog)